迷惑メール通報先まとめ

迷惑メールの通報先のまとめです。 主に自分用です。 それぞれ詳細は細かいのでリンク先で確認してください。

日本データ通信協会 迷惑メール相談センター

総務省から委託されて迷惑メールの収集を行っているそうです。

オプトイン違反、表示義務違反、なりすましメール:

受信拒否後に送信された広告宣伝メール:

警視庁 フィッシング110番

キャリア

NTTドコモ

機種 通報方法
Android メールアプリの迷惑メール報告機能
その他 imode-meiwaku@nttdocomo.co.jp

au

機種 通報方法
iPhone au-meiwaku@kddi.com
その他 Eメールアプリの迷惑メール報告機能

Softbank

機種 通報方法
iPhone a@b.c
その他 メールアプリの迷惑メール申告機能
Softbank ユーザー以外 stop@meiwaku.softbank.co.jp

関係する法律

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

OpenAI の GPT 4 Turbo に内容をまとめてもらいました。

この法律は、大量の電子メールを一度に多くの人に送る際に生じる問題、特に迷惑メールに関する問題を解決する目的があります。

この法律での「特定電子メール」とは、宣伝や広告を目的として送られる電子メールを指します。これには、営業活動を目的とした個人や団体が送るものが含まれます。

法律の主要な規定には以下のようなものがあります:

  • 送信制限: 特定電子メールは、受け取り手が事前にその送信を望んでいることが確認された場合にのみ送信することが求められます。人々がメールの受け取りに同意していない場合、そのような広告メールを送ることは許されません。
  • 表示義務: 電子メールの送信者は、そのメールが広告であることを受け取り手がはっきりと認識できるように適切な表示をメールに含めなければなりません。これには送信者の情報も含まれる必要があります。
  • 送信情報の偽装禁止: 偽の情報を使って特定電子メールを送ることや、存在しない電子メールアドレスを使ってメールを送ることは禁止されています。
  • 罰則: 違反した場合、罰則が科されることがあり、それには罰金や、場合によっては懲役刑も含まれることがあります。このように、法律は電子メールの適切な使用を促し、不適切な使用に対しては厳しい措置を設けています。

罰則について:

罰則は第五章に記載されており、違反行為に対する具体的なペナルティを定めています。以下は、主要な罰則の内容です:

  • 業務停止命令違反(第33条): 命令に違反した者は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、あるいはこれらの併科(両方の罰則)が課せられます。
  • 送信者情報偽装等(第34条): 電子メールの送信者情報を偽った者や、その他命令違反者も1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
  • 記録保存義務違反等(第35条): 特定電子メールの送信に関する記録の保存義務違反や報告義務違反者は、100万円以下の罰金が課せられます。
  • 届出義務違反等(第36条): 届出義務違反や帳簿の不正記載に関わる者は、30万円以下の罰金が課せられます。
  • 法人責任(第37条): 法人の代表者や従業員が上記違反行為を行った場合、その法人に対しても罰金が課されることがあります。金額は違反の性質に応じて数百万円から数千万円の範囲で定められます。
  • 財務関連記録義務違反(第38条): 財務諸表等を適切に備えて置かない、虚偽の記載をする、または閲覧請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処されます。

参考:


追加すべき情報を見つけたらまた更新していきます。


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後藤隼人 ( ごとうはやと )

Python や PHP を使ってソフトウェア開発やウェブ制作をしています。詳しくはこちら